相続・遺言書・家系図
相続・遺言書・家系図
死後に遺言書がないと、遺産相続割合でもめたりたり、生前贈与の有無、介護等に関わる相続人の寄与、さらに被相続人に前婚の子がいる、認知された子がいると、相続人の間で対立が生じ、遺産分割協議が進まなくなる可能性があります。
遺産分割協議には相続人全員の署名と捺印が必要となります。相続税は死亡してから10か月以内に支払わなければならず、遅れると延滞税が加算されます。
このような「争続」を避けるためにも法的に定められた遺言書を作成しておくことをオススメします。
遺言書には大きく分けて自分で作成する自筆証書遺言と、公証役場で作成する公正証書
遺言があり、自筆証書遺言は一つでも不備があると無効になるので注意しましょう。
遺産分割協議・遺言書を作成する際に必要となるのが家系図(相続人関係図)です。自分の財産を受け継ぐことのできる人は誰なのか? 誰がどれだけの権利(法定相続分や遺留分)を持っているのかなど、一目瞭然で分かるように整理しておくと「争続」の回避にもなります。
自分たちのルーツを後世に伝えておく意味でも、家系図は元気なうちに作成しておきましょう。